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各種調査レポート

【税務編】 ふるさと納税、令和8年10月から何が変わる?

経営・実務Q&A

【税務編】
ふるさと納税、令和8年10月から何が変わる?

公開日:2026.07.31

和泉会計事務所 税理士 和泉 真紀夫

Q. ふるさと納税について、令和8年10月から新たなルールのもとでの運用が始まると聞きました。具体的に教えてください。
A. 令和8年10月以降については、返礼品に関する基準の一部が見直されます。返礼品を提供する事業者や寄附者(納税者)にも影響を与える内容となっています。

概要

 ふるさと納税制度について、令和8年10月1日以後の指定期間から、返礼品に関する基準の一部が見直されます。

  ふるさと納税は、自身が選んだ自治体に寄附を行った場合に、所得税や住民税の控除を受けることができる制度です。寄付先の自治体から返礼品を受け取ることができることから、年末が近づくと利用を検討される方も多い制度です。近年は返礼品の内容やポータルサイトのポイント還元などに注目が集まり、制度本来の趣旨である「地域を応援するための寄附」という面が見えにくくなっている面もありました。

 このような状況を踏まえ、令和8年10月1日以後に効力を生ずる指定から、自治体における寄附金の活用割合に関する基準が見直されることとなりました。

募集費用割合の見直し

 現行制度では、ふるさと納税に係る返礼品の調達費用やポータルサイト手数料、広告費、送料などの関連経費(以下、「募集費用」)を、寄附金額の5割以下とする基準が設けられています。

 今回の見直しでは、自治体が受領する寄附金の合計額から募集費用を控除した金額を「寄附金活用可能額」とし、この金額が寄附金総額の60%以上となることが求められることになります。言い換えると、募集費用等に使える割合は、最終的には40%以下に抑える必要があるということです。(経過措置あり) 

 また、返礼品競争の過熱を抑え、地場産品の活用を促すことを目的に、令和8年10月から「価値の過半が区域内で生じていること」の証明・公表が必要になります。

寄附者への影響

 寄附者にとっては、自治体に残る寄附金額(寄附金活用可能額)の割合が上がることから、これまでと同じ寄附金額でも返礼品の質や量が下がったり、同じ返礼品でも寄附金額が引き上げられるケースも想定されます。

その他

 ふるさと納税によって寄附金控除を受けるには、原則として確定申告が必要です。ただし、給与所得者の場合、確定申告を行わずに控除を受けられる「ワンストップ特例制度」を利用することもできます。最近ではワンストップ特例も確定申告もオンラインで簡単にできるようになっていますので、期限内に忘れずに手続きするようにしてください。



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