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【税務編】 令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正

経営・実務Q&A

【税務編】
令和8年度税制改正による通勤手当の非課税限度額の改正

公開日:2026.05.22

和泉会計事務所 税理士 和泉 真紀夫

Q. 令和8年度の税制改正における「通勤手当の非課税限度額の改正」について、改正の概要を教えてください。
A. 国税庁は、4月20日に「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」を公表しました。内容は下記の通りです。

概要

 令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

①通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。

②一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

 この改正は、2026年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

 この度公表されたQ&A(国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」参照)では、本改正の概要や非課税の対象となる駐車場の範囲、駐車場等の利用がある場合の非課税限度額の計算方法など、全12問が示されました。


非課税限度額の引上げ

 マイカー通勤手当について、通勤距離が片道65㎞以上の者の非課税限度額が引き上げられました。それぞれ「片道65㎞以上75㎞未満」は45,700円、「片道75㎞以上85㎞未満」は52,700円、「片道85㎞以上95㎞未満」は59,600円、「片道95㎞以上」は66,400円が非課税限度額となります。


一定の要件を満たす駐車場等

 一定の要件を満たす駐車場等を利用する者の1か月当たりの非課税限度額については、通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりの駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とされました。

 ここでいう非課税の対象となる「一定の要件を満たす駐車場等」とは、「通勤のために使用する交通用具の駐車のための施設のうち、その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅、もしくは停留所その他の施設の周辺にあるもの」をいいます。「その他の施設」とは、例えばフェリー乗り場や空港などの交通機関の施設が該当します。また、「駐車場等」には自転車やバイクの駐輪場も含まれます。複数の駐車場等を利用している場合にそれらの駐車場等が要件を満たすものであれば、その料金の合計額(上限5,000円)が非課税となります。

 一方、「勤務する場所の周辺又はその人が通勤のために利用する交通機関の駅、もしくは停留所その他の施設の周辺にある」駐車場等が対象となるため、従業員の自宅付近の駐車場等は対象となりません。通勤距離が片道2㎞未満の場合も対象外となります。

 また、駐車場等の利用がある場合の通勤手当の非課税限度額の計算例も示されていますので、詳細は国税庁HP「通勤手当の非課税限度額の改正に関するQ&A」をご確認ください。

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