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各種調査レポート

【労務編】 改正育児・介護休業法の概要について

経営・実務Q&A

【労務編】
改正育児・介護休業法の概要について

公開日:2025.09.22

社会保険労務士法人 人的資源研究所 特定社会保険労務士・人事コンサルタント 平尾 由紀

Q.2025年4月1日から施行される改正育児・介護休業法の概要について教えて下さい。
A.主な改正点は以下の3点です。
(1)子の年齢に応じた柔軟な働き方実現のための措置
(2)育児休業取得状況の公表義務
(3)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度強化

段階的施行の育児介護休業法

まだまだ改正される育児介護休業法。今回の主な改正点は以下の3点です。
 ①子の年齢に応じた柔軟な働き方実現のための措置
 ②育児休業取得状況の公表義務
 ③介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度強化

また同時に2025年5月には次世代育成支援対策推進法も改正されます。

子の年齢に応じた柔軟な働き方実現のための措置

子の看護等休暇の見直し

現行は子どもの病気・怪我・予防接種などの際に取得できる子の看護休暇ですが、取得事由に感染症に伴う学級閉鎖、入園(入学)式・卒園式が追加されました。また対象となる子どもの範囲が現行の小学校就学前までから小学校3年生修了までに延長されます。更に継続雇用期間6ヵ月未満の労働者除外規定も廃止となりました。

残業免除の対象拡大

残業免除の請求が可能な労働者の範囲が3歳未満の子を養育する者から小学校就学前の子を養育する者に拡大されました。

 柔軟な働き方を実現するための措置等(2025年10月より)

3歳から小学校就学前の子どもを養育する従業員に対して会社は始業終業時刻等の変更、テレワークの実施、保育施設の設置運用等、新たな休暇付与及び短時間勤務制度などの選択肢の中から2つ以上の制度を導入し、当該従業員はその中から1つを利用する事ができるようにする旨義務づけられます。

育児休業取得状況の公表

現行従業員数1,000人超の企業に公表が義務づけられている育児休業取得状況の公表について、今後は従業員数300人超の企業に拡大されます。

介護離職防止のための両立支援制度の強化

個別周知・情報提供の義務化

昨今、介護離職が非常に増えた事から、介護に直面した旨の申出をした従業員に対し介護両立支援制度等に関する個別の周知・意向確認を実施する事が会社に義務づけられます。また、会社は介護に直面する前の早い段階(40歳等)の従業員に対して、介護両立支援制度等に関する情報提供を行う事が必要となります。

雇用環境整備の義務化

仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備として介護に係る研修の実施や相談窓口等の設置など複数ある制度の中から1つ以上を選択して実施する事が会社の義務になります。

介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

継続雇用期間6ヵ月未満の労働者の介護休暇所得除外規定が廃止となりました。

その他

4月1日から「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」も創設されました。男性の育児休業取得はもはや当たり前の時代になりました。

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