【税務編】
令和8年度税制改正大綱の概要
公開日:2026.01.27
Q. 昨年末に令和8年度の税制改正大綱が発表されました。具体的な改正内容について教えてください。
A. 令和8年度の税制改正大綱が令和7年12月26日に閣議決定されました。主な改正内容は以下の通りです。
個人所得課税
(1)物価上昇局面における基礎控除等の対応
物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設し、これに基づき、所得税の基礎控除について、合計所得金額が2,350万円以下である個人の控除額が4万円引き上げられます。また、所得税及び個人住民税の給与所得控除について、65万円の最低保障額が69万円に引き上げられます。
所得税の基礎控除等の特例について、合計所得金額が655万円(令和10年分以後の各年分にあっては、132万円)以下である場合の基礎控除の控除額の加算額が以下のとおりになります。
- 令和8年分及び令和9年分
合計所得金額が489万円以下である場合 42万円
合計所得金額が489万円を超える場合 5万円
- 令和10年分以後 各年分 37万円
給与所得控除の最低保障額を5万円引き上げる特例が創設されます(所得税:令和8年分及び令和9年分、個人住民税:令和9年度分及び令和10年度分)。
(2)ひとり親控除
ひとり親控除について、控除額が38万円(現行:35万円)に引き上げられることになりました(令和9年分以後の所得税について適用)。
資産課税
(1)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の終了
直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、適用期限(令和8年3月31日)を延長しないこととされました。
法人課税
(1)中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
対象となる減価償却資産の取得価額を40万円未満(現行:30万円未満)に引き上げるとともに、対象となる法人から常時使用する従業員の数が400人を超える法人を除外する措置を講じた上、その適用期限が3年延長されます。
消費課税
(1)適格請求書発行事業者となる小規模個人事業者に係る税額控除に関する経過措置
いわゆる2割特例の終了後も、個人事業者については、これまで2割特例の対象となっている個人事業者も含め、納税額を売上税額の3割とすることができる措置を2年に限り講ずることとされました(令和9年及び令和10年分)。
(2)免税事業者等からの課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置
免税事業者からの仕入れに係る経過措置について、最終的な適用期限を2年延長した上で、引下げのペース・幅を緩和することとされました(令和8年10月からは7割、令和10年10月からは5割、令和12年10月から令和13年9月末までは3割)。1免税事業者ごとの年間適用上限仕入額を1億円(現行:10億円)に引き下げることとされました。
その他
(1)防衛特別所得税(仮称)の創設
所得税額に対し、税率1%の新たな付加税として課され、課税期間は令和9年1月からとなります(復興特別所得税の税率を1%引き下げ)。
同時に、復興事業の着実な実施に影響を与えないよう、復興財源の総額を確実に確保する観点から、課税期間が令和29年まで10年間延長となります。
※なお、詳細については、「財務省ホームページ(税制)」をご参照ください。
一覧へ戻る